協会員の従業員に関する規則に定める不都合行為者に関する次の記述のうち、正しいものはどれですか。
- 1協会員は、一級不都合行為者として取り扱われた者であっても、その取扱いの決定の日から3年を経過していれば、従業員として採用することができる。
- 2協会員は、二級不都合行為者として取り扱われた者を、その取扱いの決定の日から5年間は、従業員として採用してはならない。
- 3従業員を不都合行為者として取り扱う旨の決定は、当該従業員が所属していた協会員が行い、その結果を日本証券業協会に報告する。
- 4不都合行為者の制度は在職中の従業員だけを対象としており、退職後に在職中の不都合行為が判明した者が不都合行為者として取り扱われることはない。
- 5不都合行為者として取り扱われた者であっても、外務員以外の従業員としてであれば、協会員は期間の制限なく採用することができる。
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正解:2
二級不都合行為者として取り扱われた者は、取扱いの決定の日から5年間、協会員の従業員として採用できません。不都合行為者として取り扱うかどうかを決めるのは所属協会員ではなく日本証券業協会です。退職後に在職中の行為が判明した者も対象になり得ます。採用の制限は外務員に限らず従業員全般に及び、一級不都合行為者が3年といった期間の経過で採用できるようになる定めもありません。「決定するのは協会」「二級は5年間採用禁止」「一級はさらに重く採用禁止」と整理しておきましょう。
根拠:日本証券業協会「協会員の従業員に関する規則」(不都合行為者)