外務員は、その所属する金融商品取引業者等に代わって、有価証券の売買等に関し一切の裁判外の行為を行う権限を有するものとみなされるが、相手方が悪意であった場合にはこの限りでない。
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正解:1
この記述は正しいです。外務員は、所属する金融商品取引業者等に代わって、有価証券の売買等について一切の裁判外の行為を行う権限を持つものとみなされます。そのため、社内で外務員の権限を制限していても、そのことを知らない(善意の)顧客には主張できません。ただし、外務員に権限がないことを相手方が知っていた(悪意の)場合には、このみなし規定は適用されません。「裁判外の行為については一切の権限あり。ただし相手方が悪意なら適用なし」がポイントです。
根拠:金融商品取引法第64条の3(外務員の権限)