監査役の任期は、原則として、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。
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正解:2
監査役の任期は、原則として選任後「4年以内」に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。「2年以内」は取締役の原則的な任期で、これと取り違えさせる記述です。監査役は独立性を確保するため、定款や株主総会の決議で任期を短くすることもできません。取締役は原則2年、監査役は4年と区別して覚えておきましょう。
根拠:会社法第332条第1項、第336条第1項