公開会社を設立する場合、設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の5分の1を下回ることができない。
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正解:2
公開会社の設立では、設立時発行株式の総数は発行可能株式総数の「4分の1」を下回ることができません。言い換えると、発行可能株式総数は設立時発行株式総数の4倍までしか定められません。「5分の1」とする記述は誤りです。公開会社の授権株式は「4倍まで(4分の1以上)」と覚えておきましょう。
根拠:会社法第37条第3項
難易度:応用
公開会社を設立する場合、設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の5分の1を下回ることができない。
正解:2
公開会社の設立では、設立時発行株式の総数は発行可能株式総数の「4分の1」を下回ることができません。言い換えると、発行可能株式総数は設立時発行株式総数の4倍までしか定められません。「5分の1」とする記述は誤りです。公開会社の授権株式は「4倍まで(4分の1以上)」と覚えておきましょう。
根拠:会社法第37条第3項