障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 1不当な差別的取扱いの禁止は行政機関等にのみ適用され、事業者には適用されない。
- 2この法律の対象となる障害者は、障害者手帳を所持している者に限られる。
- 3事業者は、実施に伴う負担が過重であるか否かにかかわらず、求められた合理的配慮をすべて提供しなければならない。
- 4事業者が合理的配慮を提供しなかった場合には、直ちに刑事罰が科される。
- 5事業者による社会的障壁の除去の実施についての合理的配慮の提供は、法的義務とされている。
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正解:5
2024年4月1日施行の改正により、事業者による合理的配慮の提供は法的義務となりました。不当な差別的取扱いの禁止は、行政機関等だけでなく事業者にも適用されます。対象となる障害者は手帳の所持者に限られません。合理的配慮は、負担が過重でない範囲で提供するものです。配慮を提供しなかったことに直接の刑事罰はなく、過料の対象は報告の求めに応じない場合などに限られます。2024年4月以降、合理的配慮の提供は行政機関等・事業者のどちらにとっても義務であると覚えておきましょう。
根拠:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 第7条・第8条