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社会福祉士「障害者福祉・刑事司法と福祉」練習問題 第4問

難易度:応用

障害者の雇用の促進等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

  1. 1週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者は、実雇用率の算定において0.5人として算定できる。
  2. 2法定雇用率の算定対象に、精神障害者は含まれない。
  3. 3障害者雇用納付金は、常用労働者50人以下の事業主から徴収される。
  4. 4障害者就業・生活支援センターは、公共職業安定所の内部組織として設置される。
  5. 5事業主は、雇用する障害者の数にかかわらず、すべての事業所で障害者職業生活相談員を選任しなければならない。
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正解:1

2024年4月から、週の所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者、重度知的障害者を0.5人として雇用率に算定できるようになりました。精神障害者は2018年4月から法定雇用率の算定基礎に含まれています。障害者雇用納付金を徴収されるのは常用労働者100人超の事業主です。障害者就業・生活支援センターは都道府県知事が指定する法人で、ハローワークの内部組織ではありません。障害者職業生活相談員の選任が必要になるのは、障害者を5人以上雇用する事業所です。短時間雇用でも一定の障害者は0.5人として算定できると覚えておきましょう。

根拠:障害者の雇用の促進等に関する法律 第43条・第53条・第79条

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