高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1この法律において「高齢者」とは、60歳以上の者をいう。
- 2養護者による虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに市町村に通報しなければならない。
- 3養介護施設従事者等は、自らが業務に従事する施設で虐待を受けたと思われる高齢者を発見しても、通報する義務を負わない。
- 4高齢者の財産を不当に処分する経済的虐待は、この法律の高齢者虐待の定義に含まれていない。
- 5市町村長は、立入調査をする場合であっても、所轄の警察署長に援助を求めることはできない。
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正解:2
生命又は身体に重大な危険が生じている場合、発見者には通報義務があります(高齢者虐待防止法7条1項)。それ以外の場合は通報の努力義務です(7条2項)。高齢者は65歳以上の者をいいます(2条1項)。養介護施設従事者等は、自施設での虐待について通報義務を負います(21条1項)。経済的虐待は定義に含まれています。市町村長は警察署長に援助を求めることができます(12条)。一般の発見者の通報が義務になるのは「重大な危険」がある場合で、施設従事者には常に通報義務があるという違いを覚えましょう。
根拠:高齢者虐待防止法2条、7条、12条、21条