成年後見制度の利用促進に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1第二期成年後見制度利用促進基本計画の対象期間は、2022年度から2031年度までの10年間である。
- 2権利擁護支援の地域連携ネットワークの中核機関は、家庭裁判所に設置される。
- 3成年後見制度の利用の促進に関する法律では、市町村は、成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努めるものとされている。
- 4老人福祉法に基づく市町村長による後見開始の審判の請求は、本人に四親等内の親族がいる場合には行うことができない。
- 5成年後見制度利用支援事業は、介護保険法に基づく地域支援事業の必須事業である。
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正解:3
市町村計画の策定は、成年後見制度の利用の促進に関する法律14条1項で努力義務とされています。第二期基本計画の対象期間は2022年度から2026年度までの5年間です。中核機関は市町村が整備・運営に責任を持つもので、家庭裁判所に置かれるものではありません。市町村長申立ては「その福祉を図るため特に必要があると認めるとき」に行えます。親族がいることだけを理由に申立てが排除されることはありません。成年後見制度利用支援事業は、介護保険法の地域支援事業では任意事業です。市町村計画は努力義務で、中核機関は市町村が整備するという点を押さえましょう。
根拠:成年後見制度の利用の促進に関する法律14条、第二期成年後見制度利用促進基本計画、老人福祉法32条