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社会福祉士「権利擁護を支える法制度・地域福祉と包括的支援体制」練習問題 第15問

難易度:標準

行政手続法に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

  1. 1行政庁は、許認可等を取り消す不利益処分をしようとするときは、原則として聴聞の手続をとらなければならない。
  2. 2申請に対する処分の審査基準は、行政庁が定めるものの、これを公にしておく必要はない。
  3. 3行政庁は、申請から処分までに通常要すべき標準的な期間を必ず定めなければならない。
  4. 4行政指導に携わる者は、相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをすることができる。
  5. 5行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合であっても、理由を示す必要はない。
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正解:1

許認可等の取消しのように重い不利益処分では、原則として聴聞の手続をとる必要があります(行政手続法13条1項1号イ)。それ以外の不利益処分では弁明の機会の付与が原則です。審査基準は、特別の支障がない限り公にしておかなければなりません(5条3項)。標準処理期間を定めることは努力義務です(6条)。行政指導に従わないことを理由とする不利益取扱いは禁止されています(32条2項)。拒否処分には理由の提示が必要です(8条)。不利益処分の重さによって聴聞と弁明の機会の付与を使い分けることを押さえましょう。

根拠:行政手続法5条、6条、8条、13条、32条

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