2026年4月1日に施行された改正民法(令和6年法律第33号)による親権等に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1父母の離婚後は、従来どおり父母の一方のみを親権者とする単独親権に限られる。
- 2裁判所が離婚後の親権者を定める場合、父母の一方が他方から暴力等を受けるおそれがあると認められるときでも、父母双方を親権者としなければならない。
- 3協議上の離婚をするときは、父母の協議により、その双方又は一方を親権者と定めることができる。
- 4父母双方が親権者である場合、子の日常の行為に係る親権の行使であっても、必ず父母が共同して行わなければならない。
- 5養育費の取決めをせずに離婚した場合に一定額を請求できる法定養育費の制度は、設けられなかった。
正解と解説を見る
正解:3
改正後は、協議上の離婚の際に、父母の協議で双方または一方を親権者と定められるようになりました(民法819条1項)。裁判所が親権者を定めるときは子の利益を考慮します。虐待やDVのおそれがある場合は、単独親権としなければなりません。日常の行為や急迫の事情があるときは、親権者が単独で親権を行使できます。法定養育費の制度も新しく設けられました。共同親権は選択制で、DV等のおそれがあれば単独親権が必須になる点が重要です。
根拠:民法819条、824条の2、766条の3(令和6年法律第33号による改正後)