民法に定める相続及び遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1被相続人の兄弟姉妹には、遺留分が認められている。
- 2自筆証書遺言は、本文も含めて全文をパソコンで作成し、署名押印すれば有効となる。
- 3相続の放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から1年以内にしなければならない。
- 4被相続人の配偶者は、常に相続人となる。
- 5法務局の遺言書保管制度により保管されている自筆証書遺言であっても、家庭裁判所の検認を受けなければならない。
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正解:4
被相続人の配偶者は常に相続人となり、子・直系尊属・兄弟姉妹と同順位で相続します(民法890条)。兄弟姉妹には遺留分がありません(1042条)。自筆証書遺言で自書しなくてよいのは財産目録だけです(968条2項)。相続放棄の熟慮期間は3か月です(915条)。法務局で保管された遺言書は検認が不要です(遺言書保管法11条)。配偶者は常に相続人で、兄弟姉妹には遺留分がないという点を覚えておきましょう。
根拠:民法890条、915条、968条、1042条、法務局における遺言書の保管等に関する法律11条