民法に定める行為能力に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1年齢20歳をもって成年とされる。
- 2未成年者が法定代理人の同意を得ないでした法律行為は、原則として取り消すことができる。
- 3未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなされる。
- 4成年被後見人が日用品の購入その他日常生活に関する行為をした場合であっても、成年後見人はこれを取り消すことができる。
- 5制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときであっても、その行為を取り消すことができる。
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正解:2
未成年者が法定代理人の同意を得ないでした法律行為は、原則として取り消すことができます(民法5条2項)。成年年齢は2022年4月から18歳です。それに合わせて婚姻年齢も男女とも18歳になり、婚姻による成年擬制は廃止されました。日常生活に関する行為は取消しの対象外です(9条ただし書)。詐術を用いた場合も取り消せません(21条)。成年年齢18歳と成年擬制の廃止、取消しができない例外の2つをまとめて押さえておきましょう。
根拠:民法4条、5条、9条、21条