社会福祉法に定める重層的支援体制整備事業に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1重層的支援体制整備事業の実施主体は都道府県である。
- 2全ての市町村は、重層的支援体制整備事業を実施しなければならない。
- 3重層的支援体制整備事業は、包括的相談支援事業、参加支援事業、地域づくり事業、アウトリーチ等を通じた継続的支援事業、多機関協働事業などを一体的に実施するものである。
- 4重層的支援体制整備事業を実施する市町村は、重層的支援体制整備事業実施計画を策定しなければならない。
- 5市町村が組織する支援会議の構成員には、会議で知り得た秘密に関する守秘義務は課されていない。
正解と解説を見る
正解:3
重層的支援体制整備事業は、包括的相談支援事業、参加支援事業、地域づくり事業、アウトリーチ等を通じた継続的支援事業、多機関協働事業などを一体的に実施する事業です(社会福祉法第106条の4)。実施主体は市町村で、実施するかどうかは市町村の任意です。実施計画の策定は「努めるものとする」とされています。支援会議の構成員には守秘義務が課されています(第106条の6)。重層的支援体制整備事業は市町村が任意で実施し、属性を問わない支援を一体的に行う事業だと理解しておきましょう。
根拠:社会福祉法第106条の4、第106条の5、第106条の6