障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1この法律の対象となる障害者は、障害者手帳の交付を受けている者に限られる。
- 2行政機関等及び事業者は、障害者から社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合、その実施に伴う負担が過重でないときは、必要かつ合理的な配慮をしなければならない。
- 3障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止は行政機関等にのみ適用され、事業者には適用されない。
- 4個人の私的な交友関係における障害者への対応も、事業者による合理的配慮の提供の対象に含まれる。
- 5全ての市町村は、障害者差別解消支援地域協議会を設置しなければならない。
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正解:2
2024年4月1日から、行政機関等に加えて事業者にも合理的配慮の提供が法的義務となっています(障害者差別解消法第7条第2項・第8条第2項)。障害者の範囲は手帳の有無で限定されず、不当な差別的取扱いは行政機関等にも事業者にも禁止されています。事業者とは同種の行為を反復継続する者を指し、個人の私的な関係は対象外です。地域協議会は「組織することができる」とされています。合理的配慮の提供は、現在は行政機関等と事業者の双方の法的義務だと覚えておきましょう。
根拠:障害者差別解消法第2条、第7条、第8条、第17条(令和3年改正、2024年4月1日施行)