日常生活自立支援事業に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1実施主体は市町村であり、市町村が利用者と直接契約を締結する。
- 2成年後見制度を利用している人は、この事業を利用することができない。
- 3利用に当たっては、本事業の契約の内容について判断し得る能力を有していることが求められる。
- 4利用料は、利用者の所得にかかわらず全て無料とされている。
- 5援助内容には、利用者の居住用不動産を売却する際の代理が含まれる。
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正解:3
日常生活自立支援事業は契約に基づくサービスなので、判断能力が不十分であっても契約内容を理解できる能力が必要です。実施主体は都道府県・指定都市社会福祉協議会で、業務の一部を市町村社会福祉協議会などに委託できます。成年後見制度の利用者も利用でき、利用料は原則有料です(生活保護受給者などは減免されます)。援助内容は、福祉サービスの利用援助、日常的金銭管理、書類等の預かりなどで、不動産の処分は対象外です。契約に基づく事業なので、契約締結能力が必要という点を押さえましょう。
根拠:社会福祉法第2条第3項第12号、第81条(福祉サービス利用援助事業)