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社会福祉士「権利擁護を支える法制度・地域福祉と包括的支援体制」練習問題 第5問

難易度:標準

行政不服審査法及び行政事件訴訟法に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

  1. 1処分についての審査請求は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過したときはすることができない。
  2. 2審査請求は、他の法律に定めがある場合を除き、口頭でしなければならない。
  3. 3審査請求がされた場合、処分の効力、処分の執行又は手続の続行は当然に停止される。
  4. 4審理手続を行う審理員は、審査請求人が指名する。
  5. 5処分の取消しの訴えは、処分があったことを知った日から1年以内であれば、原則として提起することができる。
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正解:1

処分についての審査請求の期間は、原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月です(行政不服審査法第18条第1項)。審査請求は原則として書面で行い、執行不停止が原則です。審理員は審査庁が指名します。取消訴訟の出訴期間は、処分があったことを知った日から6か月が原則です(行政事件訴訟法第14条第1項)。審査請求は3か月、取消訴訟は6か月と区別して覚えましょう。

根拠:行政不服審査法第9条、第18条、第19条、第25条、行政事件訴訟法第14条

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