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社会福祉士「権利擁護を支える法制度・地域福祉と包括的支援体制」練習問題 第4問

難易度:応用

任意後見契約に関する法律に定める任意後見制度に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

  1. 1任意後見契約は、当事者双方が署名押印した書面であれば、公正証書によらなくても締結することができる。
  2. 2任意後見契約は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時からその効力を生ずる。
  3. 3任意後見人は、本人が自ら締結した不利益な契約を取り消すことができる。
  4. 4任意後見受任者の配偶者は、任意後見監督人に選任されることができる。
  5. 5任意後見監督人が選任された後は、本人又は任意後見人は、公証人の認証を受けた書面によっていつでも任意後見契約を解除することができる。
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正解:2

任意後見契約は、任意後見監督人が選任された時から効力を生ずる旨の定めがあるものをいいます(任意後見契約に関する法律第2条第1号)。契約は公正証書によらなければなりません(第3条)。任意後見人には代理権だけがあり、取消権はありません。任意後見受任者や任意後見人の配偶者、直系血族、兄弟姉妹は任意後見監督人になれません(第5条)。監督人選任後の解除には、正当な事由と家庭裁判所の許可が必要です(第9条第2項)。効力が生じるのは任意後見監督人の選任時で、任意後見人に取消権はないことを覚えておきましょう。

根拠:任意後見契約に関する法律第2条、第3条、第5条、第9条

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