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社会福祉士「権利擁護を支える法制度・地域福祉と包括的支援体制」練習問題 第3問

難易度:標準

民法に定める保佐制度に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

  1. 1家庭裁判所が保佐開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
  2. 2被保佐人が保佐人の同意を得ずに借財をした場合、その行為は当然に無効となる。
  3. 3保佐人は、保佐開始の審判がされることにより、当然に被保佐人の財産に関する法律行為について包括的な代理権を有する。
  4. 4本人以外の者の請求によって、保佐人に代理権を付与する旨の審判をするには、本人の同意がなければならない。
  5. 5被保佐人は、保佐人の同意を得なければ遺言をすることができない。
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正解:4

本人以外の者の請求で保佐人に代理権を付与する審判をするには、本人の同意が必要です(民法第876条の4第2項)。保佐開始の審判そのものには本人の同意は要りません(本人の同意が必要なのは補助開始の審判です)。同意を得ずにした借財は無効ではなく取り消すことができる行為で、保佐人は当然には代理権を持ちません。遺言は単独でできます。保佐では、開始には本人の同意が不要で、代理権付与には必要という違いを押さえましょう。

根拠:民法第11条、第13条、第876条の4、第962条

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