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社会福祉士「社会福祉の原理と政策・社会保障」練習問題 第12問

難易度:標準

健康保険の傷病手当金に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

  1. 1支給されるには、労務に服することができない日が通算して3日あれば足りる。
  2. 2支給額は、1日につき標準報酬日額の2分の1に相当する額が基本である。
  3. 3支給期間は、同一の傷病について支給を始めた日から通算して1年6か月である。
  4. 4国民健康保険では、傷病手当金の支給が保険者に義務付けられている。
  5. 5業務上の負傷による休業も、健康保険の傷病手当金の支給対象となる。
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正解:3

2022年1月の改正で、傷病手当金の支給期間は、支給を始めた日から「通算して」1年6か月となりました。支給を受けるには連続する3日間の待期が必要で、通算3日では足りません。支給額は、支給開始日以前12か月間の標準報酬月額の平均をもとにした日額の3分の2が基本です。国民健康保険の傷病手当金は任意給付で、業務上の傷病は労災保険の対象です。「連続3日の待期」「3分の2」「通算1年6か月」をセットで覚えましょう。

根拠:健康保険法第99条

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