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社会福祉士「社会福祉の原理と政策・社会保障」練習問題 第8問

難易度:基礎

労働者災害補償保険制度に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

  1. 1休業(補償)等給付は、療養のため労働できず賃金を受けない日の第4日目から支給される。
  2. 2労災保険の保険料は、労働者と事業主が折半して負担する。
  3. 3通勤途上の災害は、労災保険の保険給付の対象とならない。
  4. 4個人事業主は、労災保険に加入する手段が一切ない。
  5. 5労災保険は、1年以上の雇用が見込まれる労働者にのみ適用され、短時間労働者には適用されない。
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正解:1

休業(補償)等給付は休業4日目から支給され、最初の3日間(待期期間)は業務災害であれば労働基準法により事業主が休業補償を行います。労災保険の保険料は全額事業主の負担です。通勤災害も保険給付の対象で、中小事業主や一人親方などは特別加入制度を利用できます。パートやアルバイトを含め、雇用されるすべての労働者に原則として適用されます。保険料は事業主のみが負担すること、業務災害・通勤災害の両方が対象であることを押さえましょう。

根拠:労働者災害補償保険法第7条、第14条、第33条〜第37条、労働基準法第76条

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