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社会福祉士「社会福祉の原理と政策・社会保障」練習問題 第7問

難易度:標準

雇用保険制度に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

  1. 1雇用保険の保険料は、失業等給付分を含めて全額を事業主が負担する。
  2. 2一般被保険者の基本手当の受給資格は、原則として離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上あることである。
  3. 3育児休業給付は、失業等給付を構成する給付の一つとして位置づけられている。
  4. 4雇用保険二事業(雇用安定事業・能力開発事業)の費用は、労使折半の保険料で賄われる。
  5. 5基本手当の所定給付日数は、離職理由や被保険者期間にかかわらず一律である。
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正解:2

基本手当の受給には、原則として離職前2年間に被保険者期間が通算12か月以上必要です(倒産・解雇等による離職者は1年間に6か月以上)。失業等給付と育児休業給付の保険料は労使で負担し、雇用保険二事業の保険料は事業主のみが負担します。育児休業給付は2020年の法改正で失業等給付から独立した給付体系となりました。所定給付日数は、離職理由・年齢・被保険者期間によって異なります。受給資格の「2年間に12か月」と、二事業は事業主のみが負担することを覚えておきましょう。

根拠:雇用保険法第13条、第22条、第23条、第61条の6、第62条、第63条、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第31条

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