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社会福祉士「社会福祉の原理と政策・社会保障」練習問題 第4問

難易度:標準

日本の公的年金制度に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

  1. 1国民年金の第1号被保険者は、日本国内に住所を有する20歳以上65歳未満の者で、第2号・第3号被保険者に該当しない者である。
  2. 2老齢基礎年金を受給するには、保険料納付済期間等が原則として25年以上必要である。
  3. 3学生納付特例の承認を受けた期間は、受給資格期間には算入されるが、追納しなければ老齢基礎年金の額には反映されない。
  4. 4第3号被保険者の保険料は、本人が市町村を通じて個別に納付する。
  5. 5初診日が20歳前にある傷病による障害については、障害基礎年金は支給されない。
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正解:3

学生納付特例期間は受給資格期間(10年)に算入されますが、10年以内に追納しなければ年金額には反映されません。第1号被保険者は20歳以上60歳未満の者で、受給資格期間は2017年8月から10年に短縮されています。第3号被保険者の保険料は配偶者が加入する被用者年金制度全体で負担するため、本人が個別に納付することはありません。20歳前に初診日がある障害にも、所得制限付きで障害基礎年金が支給されます。「資格期間には算入されるが年金額には反映されない」という扱いを押さえましょう。

根拠:国民年金法第7条、第26条、第30条の4、第90条の3、第94条

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