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社会福祉士「社会福祉の原理と政策・社会保障」練習問題 第5問

難易度:標準

日本の医療保険制度に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

  1. 1健康保険の傷病手当金は、支給を始めた日から通算して1年6か月を限度に支給される。
  2. 2後期高齢者医療制度の運営主体は、各市町村である。
  3. 3国民健康保険では、傷病手当金の支給がすべての保険者に義務付けられている。
  4. 42018年度から、国民健康保険の保険者は国となった。
  5. 5高額療養費制度における自己負担限度額は、所得にかかわらず一律である。
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正解:1

健康保険の傷病手当金は、2022年1月から、支給開始日から「通算して」1年6か月を限度とする仕組みに改められました。後期高齢者医療制度の運営主体は、都道府県ごとにすべての市町村が加入する後期高齢者医療広域連合です。国民健康保険の傷病手当金は任意給付で、2018年度からは都道府県が市町村とともに保険者となっています。高額療養費の自己負担限度額は年齢と所得区分によって異なります。傷病手当金の「通算」化と、国保・後期高齢者医療の運営主体を確認しておきましょう。

根拠:健康保険法第99条第4項、高齢者の医療の確保に関する法律第48条、国民健康保険法第3条、第58条

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