日本の社会福祉の歴史に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1救護法は1929年に制定され、同年中に施行された。
- 2旧生活保護法(1946年)は、保護請求権を明記し、不服申立制度を設けた。
- 3老人福祉法の制定により、いわゆる福祉三法体制が成立した。
- 4恤救規則(1874年)は、「人民相互ノ情誼」による救済を基本とし、国による救済は身寄りのない者などに限定されていた。
- 5社会福祉事業法は、2000年の改正で「社会福祉基本法」に改称された。
正解と解説を見る
正解:4
恤救規則は、家族や近隣の相互扶助(人民相互ノ情誼)を前提として、頼る者のいない「無告ノ窮民」に限って国が救済する制限的なものでした。救護法は1929年に制定されましたが、財源の問題で施行は1932年です。保護請求権と不服申立制度を明記したのは1950年の新生活保護法です。福祉三法は生活保護法・児童福祉法・身体障害者福祉法で、社会福祉事業法は2000年に「社会福祉法」に改称されました。制定年と施行年の違い、旧法と新法の違いを区別して覚えましょう。
根拠:恤救規則、救護法、生活保護法(1946年・1950年)、社会福祉法