イギリスの救貧制度と社会保障の歴史に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1エリザベス救貧法(1601年)は、貧民を労働能力の有無で区分せず、すべての貧民に一律の院外救済を行った。
- 2ギルバート法(1782年)は、労働能力のある貧民に対して、救貧院の外での救済(院外救済)を認めた。
- 3スピーナムランド制度(1795年)は、賃金が最低生計費に満たない場合でも、救貧税からの補助を一切行わないとした。
- 4新救貧法(1834年)は、救済を受ける者の生活水準を、自立して働く最下層の労働者より高くすることを定めた。
- 5ベヴァリッジ報告(1942年)は、社会保険を廃止し、すべての給付を資力調査付きの公的扶助で賄うことを提言した。
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正解:2
ギルバート法は、ワークハウスの劣悪な状況を改善するため、労働能力のある貧民への院外救済を認めました。エリザベス救貧法は貧民を労働能力のある者・ない者・児童に区分しており、新救貧法は「劣等処遇の原則」により救済水準を最下層労働者より低くしました。ベヴァリッジ報告は社会保険を中心に据え、公的扶助はそれを補完するものと位置づけています。ギルバート法・スピーナムランド制度は救済を拡大し、新救貧法はそれを引き締めた、という流れを押さえましょう。
根拠:イギリス救貧法史(エリザベス救貧法、ギルバート法、スピーナムランド制度、新救貧法、ベヴァリッジ報告)