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社会福祉士「貧困に対する支援・保健医療と福祉」練習問題 第17問

難易度:標準

日本の診療報酬制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

  1. 1診療報酬の算定方法は、厚生労働大臣が中央社会保険医療協議会に諮問したうえで定める。
  2. 2診療報酬は点数で表示され、1点の単価は全国一律20円とされている。
  3. 3診療報酬本体の改定は、原則として3年に1回行われる。
  4. 4DPC/PDPS(診断群分類に基づく1日当たり包括支払い制度)は、外来診療を含めすべての医療機関に適用が義務づけられている。
  5. 5保険医療機関からの診療報酬請求の審査・支払は、その医療機関が所在する市町村が直接行う。
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正解:1

診療報酬の算定方法は厚生労働大臣が定めます。その際には中央社会保険医療協議会(中医協)への諮問が必要です。1点の単価は10円で、改定は原則として2年に1回です。DPC/PDPSは主に急性期病院の入院医療を対象とした包括払いの仕組みであり、すべての医療機関や外来に義務づけられてはいません。審査・支払は、社会保険診療報酬支払基金や国民健康保険団体連合会といった審査支払機関が行います。「厚生労働大臣が中医協に諮問」「1点10円」「原則2年ごと」をセットで覚えておきましょう。

根拠:健康保険法第76条第2項、第82条第1項

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