「難病の患者に対する医療等に関する法律」(難病法)に基づく医療費助成に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 1指定難病の要件の一つは、患者数が本邦において人口のおおむね1%以上に達していることである。
- 218歳未満の児童の小児慢性特定疾病に対する医療費助成も、難病法に基づいて実施される。
- 3指定難病の医療費助成を受けると、所得にかかわらず自己負担は生じない。
- 4指定難病は厚生労働大臣が指定し、特定医療費の支給認定は都道府県及び指定都市が行う。
- 5特定医療費の対象となる医療はどの医療機関で受けてもよく、指定医療機関の制度は設けられていない。
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正解:4
指定難病は厚生労働大臣が指定します。特定医療費の支給認定は都道府県が行い、2018年度からは指定都市も行っています。指定難病の患者数の要件は「人口のおおむね0.1%程度に達しないこと」であり、1%以上ではありません。小児慢性特定疾病の医療費助成の根拠は児童福祉法です。医療費助成には所得に応じた自己負担上限月額があります。また、助成の対象は原則として都道府県知事等が指定した指定医療機関での医療です。難病法の医療費助成は「大臣が指定、都道府県・指定都市が認定、所得に応じた負担上限あり」と整理しておきましょう。
根拠:難病の患者に対する医療等に関する法律第5条、第6条、第7条、第14条