児童福祉法に規定する要保護児童対策地域協議会に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 1地方公共団体は、要保護児童対策地域協議会を設置しなければならないと義務付けられている。
- 2要保護児童対策地域協議会の支援の対象には、特定妊婦が含まれる。
- 3要保護児童対策地域協議会の構成員には、協議会の職務に関して知り得た秘密についての守秘義務は課されていない。
- 4要保護児童対策地域協議会の調整機関は、児童相談所に限られる。
- 5要保護児童対策地域協議会の対象は、児童虐待を受けた児童に限られ、非行のある児童は含まれない。
正解と解説を見る
正解:2
要保護児童対策地域協議会は、要保護児童に加え、要支援児童や特定妊婦とその保護者も支援の対象としています。地方公共団体による設置は努力義務であり、「義務」ではありません。構成員には守秘義務が課されており、そのため関係機関が情報を共有できます。調整機関は協議会を設置した地方公共団体の長が構成機関の中から指定するもので、児童相談所に限られません。要保護児童には非行のある児童も含まれます。押さえておきたいのは、要対協の対象が「要保護児童・要支援児童・特定妊婦」の三つであることと、設置は努力義務であることです。
根拠:児童福祉法第25条の2、第25条の5、第6条の3第5項・第8項