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社会福祉士「高齢者福祉・児童・家庭福祉」練習問題 第20問

難易度:標準

介護保険法に規定する介護保険施設に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

  1. 1指定介護老人福祉施設への新規入所は、原則として要介護1以上の者が対象とされている。
  2. 2介護老人保健施設は、主として心身の機能の維持回復を図り、居宅での生活を営むことができるようにするための支援が必要な要介護者を対象とする施設である。
  3. 3介護医療院は、医療法上の病院として位置付けられている。
  4. 4介護療養型医療施設は、2030年度末まで存続することとされている。
  5. 5要支援者も、介護保険施設に入所して施設サービスを利用することができる。
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正解:2

介護老人保健施設は、心身機能の維持回復を図り、在宅復帰を支援する施設として介護保険法に定められています。指定介護老人福祉施設への新規入所は、2015年4月から原則要介護3以上です。要介護1・2の人は、やむを得ない事情がある場合に限って特例入所が認められます。介護医療院は介護保険法に基づく施設であり、病院ではありません。介護療養型医療施設は2024年3月末で廃止されました。また、施設サービスを利用できるのは要介護者だけです。押さえておきたいのは、老健は「在宅復帰支援」、特養は「原則要介護3以上」という各施設の位置付けです。

根拠:介護保険法第8条第27項〜第29項

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