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社会福祉士「障害者福祉・刑事司法と福祉」練習問題 第19問

難易度:標準

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)に定める入院形態に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

  1. 1任意入院者から退院の申出があった場合、精神科病院の管理者は、いかなる場合でも直ちに退院させなければならない。
  2. 2措置入院は、精神保健指定医1名の診察結果に基づき、精神科病院の管理者が決定する。
  3. 3医療保護入院は、精神保健指定医の診察の結果、医療及び保護のために入院が必要であり、任意入院が行われる状態にないと判定された者について、家族等のうちいずれかの者の同意があるときに行うことができる。
  4. 4応急入院の期間は、7日間を限度とする。
  5. 5医療保護入院には入院期間の定めがなく、入院を継続するための更新の手続も不要である。
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正解:3

医療保護入院は、精神保健指定医の診察で入院の必要性があり、任意入院が行われる状態にないと判定された者について、家族等のうちいずれかの者の同意で行えます(家族等が同意・不同意の意思表示をしない場合などは市町村長の同意)。任意入院者が退院を申し出ても、指定医の診察で必要と認められれば72時間を限度に退院を制限できます。措置入院は、2名以上の指定医の診察結果が一致した場合に都道府県知事(指定都市の市長)が決定します。応急入院は72時間が限度です。2024年4月の改正で医療保護入院に入院期間が定められ、更新の手続が必要になりました。入院形態ごとに「誰が判断し、誰の同意が要り、期間はどれだけか」を整理して覚えておきましょう。

根拠:精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第21条(任意入院)、第29条(措置入院)、第33条(医療保護入院)、応急入院の規定

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