社会福祉連携推進法人に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 1社会福祉連携推進法人は、社員である社会福祉法人に代わり、自ら特別養護老人ホームなどの社会福祉事業を経営することができる。
- 2社会福祉連携推進法人は、社会福祉連携推進業務を行う一般社団法人が、所轄庁の認定を受けたものである。
- 3社会福祉連携推進法人の社員は、社会福祉法人に限られる。
- 4社会福祉連携推進法人は、社員である社会福祉法人に対して資金を貸し付けることが一切できない。
- 5社会福祉連携推進法人は、2000年の社会福祉基礎構造改革によって創設された制度である。
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正解:2
社会福祉連携推進法人は、社会福祉連携推進業務を行う一般社団法人が、所轄庁の認定を受けたものです。2020年の社会福祉法改正で創設され、2022年4月から施行されています。社会福祉法人どうしなどの連携を進めるための法人で、自ら社会福祉事業を行うことはできません。社員には社会福祉法人以外の法人も加われますが、社会福祉法人が社員の過半数を占める必要があります。業務の一つとして、社員である社会福祉法人への資金の貸付けも認められています。「一般社団法人が認定を受ける」「自らは社会福祉事業を行わない」の2点がポイントです。
根拠:社会福祉法第125条以下(社会福祉連携推進法人)