生活困窮者自立支援法に基づく事業のうち、実施主体(都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村)が必ず実施しなければならない事業として、正しいものを1つ選びなさい。
- 1就労準備支援事業
- 2家計改善支援事業
- 3居住支援事業
- 4子どもの学習・生活支援事業
- 5自立相談支援事業
正解と解説を見る
正解:5
必須事業は、自立相談支援事業と住居確保給付金の支給の二つです。就労準備支援事業と家計改善支援事業は、実施に努めるよう求められている事業で、必須事業ではありません。居住支援事業(旧一時生活支援事業)と子どもの学習・生活支援事業も必須事業には当たりません。押さえておきたいのは、必須なのは自立相談支援事業と住居確保給付金だけだという点です。
根拠:生活困窮者自立支援法第3条・第5条・第7条