生活保護の実施体制に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 1保護の実施機関は厚生労働大臣であり、福祉事務所はその事務の委託を受けて保護を行う。
- 2福祉事務所を設置していない町村の長は、その町村の区域内で特に急迫した事由により放置できない状況にある要保護者に対し、応急的処置として必要な保護を行う。
- 3市が設置する福祉事務所の現業を行う所員(現業員)の定数の標準は、被保護世帯65につき1人とされている。
- 4民生委員は、保護の実施機関の補助機関として保護事務の執行を補助する。
- 5福祉事務所の現業員は、社会福祉士の資格を有する者でなければならない。
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正解:2
生活保護法第19条第6項により、福祉事務所を設置していない町村の長は、急迫した状況にある要保護者に応急的処置として必要な保護を行います。保護の実施機関は都道府県知事、市長、福祉事務所を管理する町村長であり、厚生労働大臣ではありません。現業員の標準数は市部で被保護世帯80につき1人で、65につき1人は郡部(都道府県設置)の基準です。また、事務の執行を補助するのは社会福祉主事で、民生委員は協力機関です。現業員に求められるのは社会福祉主事の資格です。押さえておきたいのは、補助機関は社会福祉主事、協力機関は民生委員という区別です。
根拠:生活保護法第19条・第21条・第22条、社会福祉法第15条・第16条