医療法に基づく医療提供体制に関する記述として、正しいものを1つ選びなさい。
- 1診療所とは、患者20人以上の入院施設を有するものをいう。
- 2特定機能病院は、都道府県知事の承認を受けて名称を用いることができる。
- 3地域医療支援病院は、厚生労働大臣の承認を受けて名称を用いることができる。
- 4都道府県が定める医療計画では、5疾病・6事業及び在宅医療の医療連携体制を定め、6事業には新興感染症発生・まん延時の医療が含まれている。
- 5地域医療構想は、市町村が単独で策定する。
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正解:4
医療計画は都道府県が策定します。2024年度からの第8次医療計画では、新興感染症発生・まん延時の医療が加わって6事業になりました。患者20人以上の入院施設を有するのは病院で、診療所は19人以下か入院施設なしなので、1は誤りです。特定機能病院の承認は厚生労働大臣、地域医療支援病院の承認は都道府県知事なので、2と3は逆になっています。地域医療構想は医療計画の一部として都道府県が定めるため、5も誤りです。病院の種類ごとの承認者と、5疾病・6事業の中身をセットで覚えておきましょう。
根拠:医療法第1条の5、第4条、第4条の2、第30条の4