生活保護法に規定される保護施設に該当しないものを1つ選びなさい。
- 1救護施設
- 2無料低額宿泊所
- 3更生施設
- 4授産施設
- 5宿所提供施設
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正解:2
保護施設は、救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設、宿所提供施設の5種類です(第38条)。無料低額宿泊所は社会福祉法に基づく第二種社会福祉事業として設置されるもので、生活保護法上の保護施設ではありません。宿所提供施設と無料低額宿泊所はどちらも住まいを提供するため、混同しやすい点に注意が必要です。保護施設の5種類を正確に言えるようにしておきましょう。
根拠:生活保護法第38条、社会福祉法第2条第3項