生活保護制度における被保護者の権利と不服申立てに関する記述として、正しいものを1つ選びなさい。
- 1福祉事務所長が行った保護の決定に不服がある者は、厚生労働大臣に審査請求をしなければならない。
- 2審査請求に対する裁決に不服がある者は、都道府県知事に再審査請求をすることができる。
- 3被保護者は、正当な理由がある場合に限らず、既に決定された保護を不利益に変更されることがある。
- 4被保護者が受け取った保護金品は、債権者が差し押さえることができる。
- 5保護の決定に関する処分の取消しの訴えは、その処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができない。
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正解:5
生活保護法は審査請求前置主義をとっており、取消訴訟は審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起できません(第69条)。審査請求先は都道府県知事、再審査請求先は厚生労働大臣なので、1と2は逆になっています。被保護者には、正当な理由がなければ不利益に変更されない権利(第56条)と、保護金品の差押えを禁止する規定(第58条)があります。そのため3と4も誤りです。「審査請求は知事、再審査請求は大臣、訴訟は裁決の後」と覚えておきましょう。
根拠:生活保護法第56条、第58条、第64条、第66条、第69条