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社会福祉士「貧困に対する支援・保健医療と福祉」練習問題 第3問

難易度:標準

生活保護の申請と決定に関する記述として、正しいものを1つ選びなさい。

  1. 1保護は保護の実施機関の職権によってのみ開始され、要保護者本人が申請することはできない。
  2. 2保護の申請はどのような事情があっても申請書の提出によらなければならず、口頭による申請は一切認められない。
  3. 3申請から30日以内に決定の通知がないときは、申請者は保護の実施機関が申請を承認したものとみなすことができる。
  4. 4扶養義務者がいる者は、その扶養義務者が扶養を拒否している場合でも、保護を受けることができない。
  5. 5保護の実施機関は、申請のあった日から原則として14日以内に決定の通知をしなければならず、特別な理由がある場合はこれを30日まで延ばすことができる。
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正解:5

第24条により、決定の通知は原則14日以内に行い、特別な理由がある場合は30日まで延ばせます。保護は申請に基づいて開始するのが原則で、急迫した状況にあるときは職権でも保護できるので、1は誤りです。申請書の提出には「特別の事情があるとき」の例外があるため、2も誤りです。30日以内に通知がないときに申請者がみなせるのは「却下」なので、3も誤りです。扶養は保護に優先しますが保護の要件ではないため、4も誤りです。「14日・30日・却下とみなす」をセットで覚えておきましょう。

根拠:生活保護法第4条第2項、第7条、第24条

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