生活保護法に定める保護の種類と、その原則的な給付方法の組合せとして、正しいものを1つ選びなさい。
- 1生活扶助 ― 現物給付
- 2住宅扶助 ― 現物給付
- 3介護扶助 ― 金銭給付
- 4医療扶助 ― 現物給付
- 5葬祭扶助 ― 現物給付
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正解:4
保護は生活・教育・住宅・医療・介護・出産・生業・葬祭の8種類です。このうち医療扶助と介護扶助は原則として現物給付です。生活扶助、住宅扶助、葬祭扶助などその他の扶助は原則として金銭給付なので、1・2・5は誤りです。介護扶助を金銭給付とする3も誤りです。「医療と介護だけが現物給付」と覚えておきましょう。
根拠:生活保護法第11条、第31条〜第37条