介護保険制度の地域支援事業における介護予防・日常生活支援総合事業に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 1介護予防・日常生活支援総合事業の実施主体は、都道府県である。
- 2介護予防・生活支援サービス事業の対象者には、要支援者のほか、基本チェックリストによって事業対象者と判断された者が含まれる。
- 3要支援者に対する介護予防訪問介護と介護予防通所介護は、現在も予防給付として提供されている。
- 4一般介護予防事業の対象者は、要支援者に限られる。
- 5介護予防・日常生活支援総合事業の財源は全額公費で、保険料は充てられていない。
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正解:2
介護予防・生活支援サービス事業の対象者は、要支援者と、基本チェックリストで該当と判断された事業対象者です。総合事業は市町村が実施し、旧来の介護予防訪問介護と介護予防通所介護は予防給付から総合事業へ移行済みです。一般介護予防事業は、すべての第1号被保険者とその支援のための活動に関わる者が対象です。財源には公費のほか第1号・第2号保険料も充てられています。総合事業は市町村が実施し、対象は要支援者と事業対象者、と覚えておきましょう。
根拠:介護保険法第115条の45