「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 1国民の間に広く認知症についての関心と理解を深めるため、9月21日を認知症の日と定めている。
- 2市町村は、市町村認知症施策推進計画を策定しなければならない。
- 3この法律は、2025年(令和7年)4月1日に施行された。
- 4この法律には、認知症の人やその家族の意見を施策に反映させるための規定はない。
- 5認知症施策推進基本計画は、都道府県知事が策定する。
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正解:1
認知症基本法第10条で、9月21日を認知症の日、9月を認知症月間と定めています。同法は2024年1月1日に施行されました。基本計画は政府が策定し、都道府県計画と市町村計画の策定は努力義務です。計画を作るときは認知症の人と家族の意見を聴くよう努めることも定められています。施行日は2024年1月1日、基本計画は政府が作り、自治体の計画は努力義務であることを覚えておきましょう。
根拠:共生社会の実現を推進するための認知症基本法第10条、第11条〜第13条