作業指針に示された危機遺産リスト記載の基準には「確認危険」と「潜在危険」がある。次のうち「潜在危険」に分類されるものはどれか。
- 1建造物の材質や構造、装飾の深刻な劣化
- 2資産の価値を支える絶滅危惧種などの個体数の著しい減少
- 3資産の法的な保護の状態が変更され、保護の程度が弱まること
- 4歴史的な真正性の重大な喪失
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正解:3
作業指針は危機遺産リスト記載の基準を、すでに危険が明らかになっている「確認危険」と、将来的に資産へ重大な影響を及ぼすおそれのある「潜在危険」に分けています。法的な保護の状態が変更されて保護が弱まることは、価値がまだ失われていなくても将来の脅威となるため、潜在危険に分類されます。材質や構造の深刻な劣化と歴史的な真正性の重大な喪失(文化遺産)、価値を支える種の個体数の著しい減少(自然遺産)は、いずれもすでに起きている危険なので確認危険に当たります。「すでに起きている損傷=確認危険、制度変更や開発計画、武力紛争のおそれなど将来の脅威=潜在危険」と区別しましょう。
根拠:世界遺産条約履行のための作業指針(危機遺産リスト記載の基準:確認危険・潜在危険)