生成AIで著名な俳優に酷似した画像を作り、本人に無断で自社商品の広告に使うことには法的なリスクがある。人の氏名や肖像などが持つ顧客吸引力を排他的に利用する権利として、最高裁判所の判例で認められているものはどれか。
- 1肖像権
- 2パブリシティ権
- 3商標権
- 4著作者人格権
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正解:2
パブリシティ権は、人の氏名や肖像などが持つ顧客吸引力を排他的に利用する権利です。最高裁はピンク・レディー事件で、これを人格権に由来する権利として認めました。肖像権は無断で撮影や公表をされない人格的利益を守る権利で、顧客吸引力の保護を中心とするものではありません。商標権は登録した商標を守る権利、著作者人格権は著作物を創作した人の人格的利益を守る権利です。著名人に似せた生成画像を無断で広告に使うと、パブリシティ権の侵害になるおそれがあると覚えておきましょう。
根拠:最高裁平成24年2月2日判決(ピンク・レディー事件)