社内の未公開の技術情報を生成AIサービスに入力する前に、その情報が不正競争防止法上の「営業秘密」に当たるかを確認したい。営業秘密として保護されるための要件に含まれないものはどれか。
- 1秘密として管理されていること
- 2事業活動に有用な技術上または営業上の情報であること
- 3公然と知られていないこと
- 4従来の技術に比べて新規性と進歩性があること
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正解:4
営業秘密として保護されるには、秘密管理性・有用性・非公知性の3要件をすべて満たす必要があります。新規性や進歩性は特許の登録要件で、営業秘密には求められませんし、登録も必要ありません。入力データが学習に使われる外部のAIサービスに機密情報を安易に入力すると、漏えいして非公知性を失ったり、秘密として管理していなかったと評価されたりするおそれがあります。営業秘密の3要件は「秘密管理性・有用性・非公知性」と押さえておきましょう。
根拠:不正競争防止法 第2条第6項