AIを利用して生成した画像の著作物性について、文化庁の「AIと著作権に関する考え方について」に照らして最も適切なものはどれか。
- 1プロンプトが一定の文字数を超える長さであれば、生成された画像は必ず著作物と認められる。
- 2同じプロンプトで何度も生成を行い、その中から気に入った1枚を選んだという事実だけで、著作物性が認められる。
- 3AIが生成した画像に人が創作的な加筆・修正を加えた場合、その加筆・修正部分については著作物性が認められうる。
- 4AIを用いて生成した画像は、人の関与の程度にかかわらず、一律に著作物とは認められない。
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正解:3
著作物性は、人が「思想又は感情を創作的に表現した」といえるかで判断されます。AIを道具として使い、人の創作的寄与が認められれば著作物となりえます。プロンプトの長さ、生成の試行回数、単なる選択行為は、それだけでは創作的寄与と評価されません。一方、生成物に人が創作的表現を加えた部分には著作物性が認められうるため、一律に否定する選択肢4も誤りです。AI生成物の著作物性は、「人の創作的寄与があるか」を個別に判断する点が要点です。
根拠:著作権法第2条第1項第1号/文化庁「AIと著作権に関する考え方について」(2024年3月)