生成AIで作成したロゴを自社商品に使用する場合の商標権に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- 1商標権は、ロゴを作成した時点で登録手続きなしに自動的に発生する。
- 2AIが生成したロゴは著作物に当たらないため、他人の登録商標と類似していても自由に使用できる。
- 3商標権の存続期間は出願日から20年であり、更新することはできない。
- 4商標権は特許庁への出願・登録によって発生し、他人の登録商標と同一・類似のロゴを同一・類似の商品やサービスに使用すると、商標権侵害となるおそれがある。
正解と解説を見る
正解:4
商標権は、創作と同時に発生する著作権とは異なり、特許庁に出願して設定登録を受けることで発生する権利です。ロゴをAIで生成したかどうかは関係なく、登録商標と同一・類似の商標を、指定商品・役務と同一・類似の範囲で使用すれば侵害となりえます。存続期間は設定登録の日から10年で、更新登録により繰り返し延長できます(「出願日から20年」は特許権の存続期間です)。AIで作成したロゴも、使用前に登録商標との類似を調査することが重要です。
根拠:商標法第18条(設定登録による発生)・第19条(存続期間)・第25条・第37条(侵害とみなす行為)