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生成AIパスポート「情報リテラシー・基本理念とAI社会原則」練習問題 第6問

難易度:応用

ある事業者が、特定のイラストレーターの作品だけを集めて画像生成AIに追加学習させ、その作品の創作的表現をそのまま出力させることを目的としたモデルを作成した。この行為について、文化庁の「AIと著作権に関する考え方について」に照らして最も適切なものはどれか。

  1. 1AIの学習はすべて情報解析に当たるため、著作権法第30条の4により許諾なく行うことができる。
  2. 2学習データに含まれる著作物の創作的表現を出力させる目的があり、「享受」目的が併存すると評価される場合は、第30条の4は適用されない。
  3. 3イラストレーターの作風や画風そのものが著作権で保護されるため、作風を学習させた時点で必ず著作権侵害となる。
  4. 4追加学習は既存モデルへの微調整にすぎず、著作権法上の「利用」に当たらないため、著作権の問題は生じない。
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正解:2

第30条の4は、著作物に表現された「思想又は感情の享受を目的としない」利用に適用される規定です。学習データ中の創作的表現の全部または一部を出力させることを目的とする追加学習などは、享受目的が併存すると評価され、同条の対象外となりえます。一方、作風や画風はアイデアにとどまり、それ自体は著作権で保護されないため、作風が似ているだけで直ちに侵害となるわけではありません。追加学習でも著作物の複製は行われるため、著作権と無関係にはなりません。第30条の4は「非享受目的」が前提で、享受目的が併存する場合や著作権者の利益を不当に害する場合には適用されない点を覚えておきましょう。

根拠:著作権法第30条の4/文化庁「AIと著作権に関する考え方について」(2024年3月)

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