生成AIと著作権の関係について、文化庁の「AIと著作権に関する考え方について」に照らして最も適切なものはどれか。
- 1AI生成物が既存の著作物の著作権を侵害するかどうかは、人が創作した場合と同様に、類似性と依拠性の有無によって判断される。
- 2著作権法第30条の4は営利目的のAI開発には適用されないため、企業が学習に著作物を用いるには常に許諾が必要である。
- 3AIが生成したものは人の創作物ではないため、既存の著作物と酷似していても著作権侵害となることはない。
- 4学習段階で第30条の4が適用されれば、その学習済みモデルで生成した物をどのように利用しても著作権侵害にはならない。
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正解:1
文化庁の考え方では、「開発・学習段階」と「生成・利用段階」を分けて検討します。生成・利用段階では、通常の著作権侵害と同じく、既存著作物との類似性(創作的表現が共通していること)と依拠性(既存著作物をもとにしていること)が認められれば侵害となりえます。第30条の4は営利・非営利を問わず適用されうる規定です。学習段階で適法であっても、生成物の利用まで適法になるわけではありません。段階を分けて考え、生成・利用段階は「類似性と依拠性」で判断する、と押さえましょう。
根拠:著作権法第30条の4/文化庁「AIと著作権に関する考え方について」(2024年3月)