公的介護保険の第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)は、要介護認定を受ければ、要介護状態になった原因を問わず介護給付を受けることができる。
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正解:2
第2号被保険者が給付を受けられるのは、要介護・要支援状態の原因が、初老期の認知症や脳血管疾患など政令で定める特定疾病である場合に限られます。交通事故などが原因の場合は対象になりません。原因を問わず給付を受けられるのは、65歳以上の第1号被保険者です。覚えておくポイントは、第2号被保険者の給付は特定疾病が原因の場合に限られるということです。
根拠:介護保険法第7条・第9条