健康保険の傷病手当金に関する記述として、正しいものはどれか。
- 1業務上のけがで働けない場合に、休業1日目から支給される
- 2業務外の病気で働けない場合に、連続する3日間の待期の後、4日目から最長5年間支給される
- 3業務外の病気やけがで働けない場合に、連続する3日間の待期の後、4日目から、支給開始日から通算して1年6か月を限度に支給される
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正解:3
傷病手当金は、業務外の病気やけがで働けず、給与を受けられないときに、連続3日間の待期の後、4日目から支給されます。支給期間は、支給開始日から通算して1年6か月が限度です。業務上や通勤中のけがは、健康保険ではなく労災保険の対象です。覚えておくポイントは「業務外・待期3日・4日目から・通算1年6か月」です。
根拠:健康保険法第99条