国民年金の第3号被保険者に当たる人はどれか。
- 1第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者
- 2自営業者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者
- 3会社に勤務して厚生年金保険に加入している20歳以上の人
正解と解説を見る
正解:1
第3号被保険者とは、会社員や公務員などの第2号被保険者に扶養されている、20歳以上60歳未満の配偶者です。自営業者の配偶者は、第3号ではなく第1号被保険者になります。厚生年金保険に加入している会社員本人は、第2号被保険者です。覚えておくポイントは、第3号は「第2号の被扶養配偶者」だということです。
根拠:国民年金法第7条